最高裁判所第三小法廷 昭和35年(あ)201号 決定 1960年2月27日
主文
本件上告を棄却する。
理由
(決定) 右各公職選挙法違反被告事件について、昭和三四年一二月二一日東京高等裁判所が云渡した判決に対し、被告人両名の原審弁護人松木明から電報による上告の申立があったが、電報は刑訴四一四条、三七四条にいう申立書に該当しないから、本件上告の申立は不適法である(昭和二五年(あ)第二八三〇号、同年一二月五日第三小法廷決定、集四巻一二号二四八九頁参照)。
よって、当裁判所は刑訴四一四条、三八五条一項に則り、裁判官全員一致の意見でつぎのとおり決定する。
(裁判長裁判官 高橋 潔 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一)